消防団について

消防団の概要

消防団は市町村の消防機関

消防団は、市町村の消防機関であり、その構成員である消防団員は、他に本業を持ちながらも、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自らで守る」という郷土愛護の精神に基づき、消防防災活動を行っています。
これは、江戸時代の町火消し、明治時代の消防組以来の伝統であり、この基本精神は、現代においても変わることはありません。
令和4年時点で、全国の消防団数は2,195団、消防団員数は78万4,360人であり、消防団は全ての市町村に設置されています。

消防団長及び消防団員

消防団の長は、消防団長であり、消防団員を指揮監督します。消防団長は、消防団の推薦に基づき、市町村長が任命します。団長以外の消防団員は市町村長の承認を得て、消防団長が任命します。

消防団員の身分、処遇等

消防団員は、上記でも示したとおり非常勤特別職の地方公務員です。消防団員には市町村の条例に基づいて報酬や出動手当等が支給されます。
消防団員になる資格は、一般的に18歳以上で当該市町村の居住者または勤務者です。詳細な入団資格は、市町村ごとの条例で定められています。

消防団の活動内容

消防の任務

消防とは、火災における消火活動はもとより、台風、豪雨、地震などの自然災害における救助活動や被害を防ぐ活動さらには事故災害における救助、救出活動など、国民の生命、身体、財産を脅かすあらゆる災害に対処する活動を言います。

消防団の活動

消防団の特性は
地域密着性
(消防団員は区域内に居住し又は勤務していることから、地域の人々や事情に通じていること)
要員動員力
(多数の団員の動員が可能なこと)

即時対応力

(区域内に居住し又は勤務することから、災害の際に即時に対応が可能なこと)
とされていますが、これらの特性を生かして、通常の火災はもとより、台風や豪雨などの風水害さらには大規模地震まで様々な災害に対し、地域防災の中核として活動しています。また、日頃から訓練を行うとともに特別警戒活動を実施するなど、災害へ備えて地道な活動も行っています。

国民保護

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する 法律」が平成16年6月に制定されましたが、消防も市町村長の指揮の下に避難住民の誘導や、国民の生命、身体、財産を武力攻撃による火災から保護するなどの役割を負うこととされています。